失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。

私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?

ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。

質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?

10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。

本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。

===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。

2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。

3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
傷病手当について教えて下さい。 夫が上司からのパワハラ等が原因で鬱状態にあります。

病院へ行っての診断は今週なのですが、見ている限りかなり酷い状況なので、家族としては診断書を書いて貰いそれを基に休職させたいと思っています。
しかし職場が小さな工場の為、夫が鬱だと分かればすぐに退職を要求されることも考えられます。
もし退職になればまず治療に専念する為就活はしないので、失業保険は貰えません。
そこで、会社に掛け合い少し在職期間を延ばして貰い、その間に傷病手当の手続きをして完了次第退職させて貰えないかと考えております。
傷病手当は病気やケガでの休みが四日目以降から給付されるとのことですが、極端な話、例えば病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当の手続きをすれば退職後も給付されるのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
> 夫が上司からのパワハラ等が原因で鬱状態にあります。

パワハラがうつ状態の主たる原因なら、労災事故の可能性があります。

>傷病手当は病気やケガでの休みが四日目以降から給付されるとのことですが、極端な話、例えば病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当の手続きをすれば退職後も給付されるのでしょうか?

病気が私傷病であることを前提にしますと、傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

上記条件をすべて満たせば、病気で一週間休み、その後退職したとしても傷病手当金の手続きをすれば退職後も給付されます。

>職場が小さな工場の為、夫が鬱だと分かればすぐに退職を要求されることも考えられます。

退職勧奨されることが予想されますが、必ずしもそれに応じる必要はありません。退職するにしても、出来るだけ有利な条件で退職することが必要です。傷病手当金を退職後も受給出来るように休職期間を設けるよう交渉するのも大事なことです。病気であることを理由とする即時の解雇は不当解雇(解雇無効)となりますから、通常の会社なら解雇の話は出ないと思います。
サラリーマンの妻です。
今年から年収130万まで広げました。通常だと越える為、12月で調整予定でした。ところが11月に会社都合で契約を切られる事になり、12月から失業保険を貰う事になります

月収の6割程度の支給額なのでギリギリセーフと思っていたら、会社から就職準備金(1ヶ月の給料)を頂けるとの事…これも収入に入りますよね^^;
また130万を超えると扶養から外れますが、今年外れて26年度の保険を支払う事になるのですよね?
来年からは、扶養を外れて働く予定です。自分の社会保険と26年度分と支払っていかなければならないのですか?
突然の事でどうしたものか悩んでいます。就職準備金を来年度に貰えないかなっ…いっその事辞退するか←そんな事できるのかな´д` ;
何か良い知恵は、ありませんか?
よろしくお願いします
前年度や今年度の所得が130万円以上あっても、現在失業していて収入がなければ、扶養に入れます。扶養家族変更届に、今お勤めの会社から退職時に退職証明書を発行してもらってそれを添付するか、離職票の写しを添付するかして、ご主人の会社から社会保険事務所に提出してもらえば、扶養家族と認めてもらえます。
昨年17年、勤めた会社を出産の為6月に退職し当月出産しました。
ハローワークへは失業保険の延長を済ませ、会社の任意保険に加入しております。
もうじき子供も1歳を迎える時期となり、そろそろ申請に行こうかと思っております。ただ子供が3~4歳と、もう少し大きくなってからパートなり働こうと思っており、失業手当をもらってから主人の扶養に当面はなろうかと考えております。
『一身上の都合の退職』このような状態でも失業保険はいただけるのでしょうか?
また失業保険は受給期間の間は任意保険のままでしょうか?
心苦しいのですが窓口では『すぐにでも働きたいが・・』という、うその気持ちをアピールした方がいいのでしょうか?
よきアドバイスをお願いします。
「健康保険」の任意継続被保険者と認められる期間は「2年間」と定められております。「自己都合退職」であっても勿論受給は可能です。すぐにでも職安で「失業保険」受給の手続きをおとりになるべきと考えます。
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