雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
失業保険の手続きについて質問します
現在コンビニでアルバイトをしていますが今年になって近くの橋の架け替え工事の為、駐車場に仮設道路が通り駐車スペースが半分になり採算が取れないらしく今月(2月)で店を閉めるとオーナーに言われました。3月からは失業する事になりますが雇用保険を掛けていますので失業保険の手続きをしようと思いますがオーナーからは具体的な話が有りませんので手続きの方法又、申請から給付までの期間等詳しく教えて下さい。
雇用保険を掛けた期間は約15年で月収は総額15万前後ですがどれくらいの額で何ヶ月貰えるかも教えて下さい。
現在コンビニでアルバイトをしていますが今年になって近くの橋の架け替え工事の為、駐車場に仮設道路が通り駐車スペースが半分になり採算が取れないらしく今月(2月)で店を閉めるとオーナーに言われました。3月からは失業する事になりますが雇用保険を掛けていますので失業保険の手続きをしようと思いますがオーナーからは具体的な話が有りませんので手続きの方法又、申請から給付までの期間等詳しく教えて下さい。
雇用保険を掛けた期間は約15年で月収は総額15万前後ですがどれくらいの額で何ヶ月貰えるかも教えて下さい。
会社都合になりますね。
年齢がわかりませんが15年勤務なら10年以上20年未満ですから35歳~45歳で270日の受給です。
総額平均15万円なら基本手当日額が3917円になり支給総額は1057590円になります。
申請は、会社から離職票を早めに発行してもらい、ハローワークに以下のものを持参して求職の申請をしてください。
1.離職票(1-2)2.写真2枚(2.5cm☓3cm)3.印鑑4.免許証などの身分証明書5.通帳(郵貯でも可)
そうすれば担当から資料と以降の予定が説明されます。(認定日までに1回説明会があるので必ず出てください)
会社都合ですから申請から1ヶ月位で支給になります。
年齢がわかりませんが15年勤務なら10年以上20年未満ですから35歳~45歳で270日の受給です。
総額平均15万円なら基本手当日額が3917円になり支給総額は1057590円になります。
申請は、会社から離職票を早めに発行してもらい、ハローワークに以下のものを持参して求職の申請をしてください。
1.離職票(1-2)2.写真2枚(2.5cm☓3cm)3.印鑑4.免許証などの身分証明書5.通帳(郵貯でも可)
そうすれば担当から資料と以降の予定が説明されます。(認定日までに1回説明会があるので必ず出てください)
会社都合ですから申請から1ヶ月位で支給になります。
3月31日付けで退職し、4月1日より再就職(ハローワークは経由せず)したのですが、自分には合わずに1週間ほどで退職しました。あせって再就職先を選んだことを反省しております。ここで質問です。
3月31日付けでやめた職場より離職票を取り、ハローワークに登録することは可能でしょうか?それとも、1週間だけ籍をおいた会社から離職票を取ることになるのでしょうか?3月いっぱいでやめた会社には9年在籍していたので、失業保険や再就職手当てもそれなりに支給されるのですが・・・。どうなりますでしょうか?
3月31日付けでやめた職場より離職票を取り、ハローワークに登録することは可能でしょうか?それとも、1週間だけ籍をおいた会社から離職票を取ることになるのでしょうか?3月いっぱいでやめた会社には9年在籍していたので、失業保険や再就職手当てもそれなりに支給されるのですが・・・。どうなりますでしょうか?
3/31に退職した、離職理由は会社都合退職ですか?
そうなら、失業給付に関して大きな違いが生じますので、1週間で辞めた会社が雇用保険の加入手続きをしたのなら、加入を取り下げるよう、会社にお願いして下さい、14日以内なら可能です。
自己都合退職なら、何ら問題はありません、どちらも自己都合退職です、雇用保険の算定基礎期間は通算されますので、2社分の離職票を持って行くのも良し、1週間の雇用保険加入で10年以上にならないなら、3末の離職票で申請するれば良い訳です。
アウトの言葉は質問者様にはありません、雇用保険の失業給付金の受給期間は離職から1年です。
補足しますが、入社がなかったことなどできません、雇用保険上、14日以内の退職なら、雇用保険に加入した場合、その加入を取り消すことが可能なのです。
ただし、雇用保険の加入は入社から翌月の10日までに加入手続きをします、加入してない可能性が高いと思いますよ。
そうなら、失業給付に関して大きな違いが生じますので、1週間で辞めた会社が雇用保険の加入手続きをしたのなら、加入を取り下げるよう、会社にお願いして下さい、14日以内なら可能です。
自己都合退職なら、何ら問題はありません、どちらも自己都合退職です、雇用保険の算定基礎期間は通算されますので、2社分の離職票を持って行くのも良し、1週間の雇用保険加入で10年以上にならないなら、3末の離職票で申請するれば良い訳です。
アウトの言葉は質問者様にはありません、雇用保険の失業給付金の受給期間は離職から1年です。
補足しますが、入社がなかったことなどできません、雇用保険上、14日以内の退職なら、雇用保険に加入した場合、その加入を取り消すことが可能なのです。
ただし、雇用保険の加入は入社から翌月の10日までに加入手続きをします、加入してない可能性が高いと思いますよ。
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