緊急です。
6月末に会社都合で退社
↓
7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日
いまの状況です。
しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。
もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。
情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。
いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
6月末に会社都合で退社
↓
7月5日失業給付申請
7月12日内定
7月16日再就職手当手続き、書類受領
7月17日初出社(本日)
7月18日失業保険給付の説明会のはずだった日
6月26
日認定日の予定だった日
いまの状況です。
しかし、初日からなんのOJTも受けていない上、顧客情報もなく、顧客対応を任されたり、明日1人で営業に行かされることに。。
もちろん何から何まで教えてもらおうと思ったわけではありません。
やる気はたっぷりあったので自分の力やスキルで積極的に対応をしたつもりです。
情けないのですが会社が合わないという気がしてならず、もう一度、給与が見合わなくても別の場所をさがすべく就活し直そうか迷っています。
いまこの状況で会社を去っても失業保険は適用されるのでしょうか。
再就職の離職をした場合、なるべく早めにハローワークへ連絡し、再度手続きすれば前職の失業手当の給付ができます。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
認定日も変わってくると思います。
届け出に必要な書類は
雇用保険受給資格者証
離職状況説明書(離職票がすぐに提出出来ない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参の上手続きして下さい。
色々大変だったかもしれませんが、また再就職活動頑張って下さいね。
前職は会社都合ですよね?
なので給付制限はなく支給されます。
再就職したものの合わなくて離職された場合は前職の雇用保険受給資格者証が生かされる形になるので。ただし、早急にハローワークへ連絡はして下さい。
私も先月再就職し、ハローワークの方から説明がありました。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
友人からこんな相談されました。
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
履歴書に書いた方がいいと思います。というより、書かないといけないです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
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