失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
失業保険についてです。
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
以前にも失業給付金をもらったことがあります。
今回も退職になりました。
(期間は満たしているので頂ける状態です)
何度ももらってもよいのでしょうか?
(1)離職により被保険者でなくなった
(2)働く意志・能力があるが、失業の状態にある
(3)離職日以前1年間に通算して6ケ月以上、被保険者期間がある
とかいうおなじみの(^^;受給資格さえ満たしていれば、回数は問題ないです。
(2)働く意志・能力があるが、失業の状態にある
(3)離職日以前1年間に通算して6ケ月以上、被保険者期間がある
とかいうおなじみの(^^;受給資格さえ満たしていれば、回数は問題ないです。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。
あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。
さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。
トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
失業保険について教えてください!
今の仕事を結婚予定で1月中旬で退職しようと思います。しかし3月まで待てば今の仕事をスタート10年になります。やはり3月まで待った方がいいですか?待つ事で金額は変わりますか?
ちなみに今の仕事の前も1年ぐらいパートで一定収入はありそこを辞めた時には失業保険をもらってないですが、その時の年数は引きついで10年となったりはしないでしょうか?
今の仕事を結婚予定で1月中旬で退職しようと思います。しかし3月まで待てば今の仕事をスタート10年になります。やはり3月まで待った方がいいですか?待つ事で金額は変わりますか?
ちなみに今の仕事の前も1年ぐらいパートで一定収入はありそこを辞めた時には失業保険をもらってないですが、その時の年数は引きついで10年となったりはしないでしょうか?
補足です。
前職離職後、1年以内に現職で雇用保険に再加入されていれば、通算継続(合算)となっています。
ただ、雇用保険は勤務年数での計算ではないので注意して下さい。
つまり、上記の通算継続が出来ているならば、雇用保険被保険者期間は、6月末で「10年3ヶ月」となっているはずです。
前職離職後、1年以内に現職で雇用保険に再加入されていれば、通算継続(合算)となっています。
ただ、雇用保険は勤務年数での計算ではないので注意して下さい。
つまり、上記の通算継続が出来ているならば、雇用保険被保険者期間は、6月末で「10年3ヶ月」となっているはずです。
失業保険の給付日数について質問ですが、私は高校卒業~44歳までずーっと働いてきましたがこのたび会社が閉鎖される事になり、めでたく(笑)失業する事になりました。(3月末で・・・)
そこで失業保険をもらう事になると思いますが、各サイトに手続きなど書かれていて参考になるんですが良くわからない事があり教えてください。
①、現在の会社に18年、前の会社に8年、途中ブランク無しで勤続しましたが失業保険給付日数は現在の会社に勤続した年数でもらえるのでしょうか?
それとも足して26年でもらえるのでしょうか?
②、足して26年とすると前の会社に勤務したという何らかの証明書が必要なんでしょうか?
人生初の失業経験です・・・・
そこで失業保険をもらう事になると思いますが、各サイトに手続きなど書かれていて参考になるんですが良くわからない事があり教えてください。
①、現在の会社に18年、前の会社に8年、途中ブランク無しで勤続しましたが失業保険給付日数は現在の会社に勤続した年数でもらえるのでしょうか?
それとも足して26年でもらえるのでしょうか?
②、足して26年とすると前の会社に勤務したという何らかの証明書が必要なんでしょうか?
人生初の失業経験です・・・・
①失業保険を受けるに必要なのは、雇用保険に加入していた
期間で、勤務、勤続の年数ではありません
雇用保険を受けるには離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間が必要です、
また、基本手当てが貰える期間の所定給付日数に関係してくる
被保険者期間も雇用保険に加入していた期間をいいます、
雇用保険に加入していなければ何年勤務していても
被保険者期間は0です、
②、雇用保険に加入していれば記録は職安にありますので、
前職の離職票があれば問題ありません
期間で、勤務、勤続の年数ではありません
雇用保険を受けるには離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間が必要です、
また、基本手当てが貰える期間の所定給付日数に関係してくる
被保険者期間も雇用保険に加入していた期間をいいます、
雇用保険に加入していなければ何年勤務していても
被保険者期間は0です、
②、雇用保険に加入していれば記録は職安にありますので、
前職の離職票があれば問題ありません
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