現在失業保険の受給期間中ですが、その間に妊娠が分かった時は、それは報告しなくてはならないのでしょうか。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
妊娠の影響で仕事探しができないほど体調が悪くなったなら
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
毎年何人か辞める幼稚園勤務です。解雇通告を受け理由に納得していませんが、パワハラが酷いため辞めようと思いました。
次の勤務先が決まりそうで失業保険をもらわなくてすむので、解雇扱いではなく、自己都合にした方がいいよね、と担当から聞かれましたが、私にとってメリットがありますか?
また幼稚園側にメリットがあるのでしょうか?
次の勤務先が決まりそうで失業保険をもらわなくてすむので、解雇扱いではなく、自己都合にした方がいいよね、と担当から聞かれましたが、私にとってメリットがありますか?
また幼稚園側にメリットがあるのでしょうか?
離職票上の離職事由を再就職先やほかの企業または他人が知ることはありません。よって会社として『解雇者』を出さずとして済むという会社のメリット以外考えられません。やはり解雇予告通りの解雇日で退職されるのであれば離職事由は解雇にしてもらったほうがいいと思います。
失業保険について。
会社都合で退職して、
今日、初めてハローワークに手続きに行きました。
「しおり」を貰い、次回は11月20日の説明会に来るように言われました。
しおりには、認定
日は12月3日と記載されています。
今後の予定を立てる為に、参考にしたいのですが、
11月20日にハローワークに行って、次は12月3日に行く事になるのでしょうか?
その次は、いつ頃になるんでしょうか?
だいたい、いつくらいにハローワークに行くことになるのか
大まかな目安を知りたいです。
12月3日が認定日ということは、その数日後には、振り込みされるという事ですか?
受給は90日との事です。
会社都合で退職して、
今日、初めてハローワークに手続きに行きました。
「しおり」を貰い、次回は11月20日の説明会に来るように言われました。
しおりには、認定
日は12月3日と記載されています。
今後の予定を立てる為に、参考にしたいのですが、
11月20日にハローワークに行って、次は12月3日に行く事になるのでしょうか?
その次は、いつ頃になるんでしょうか?
だいたい、いつくらいにハローワークに行くことになるのか
大まかな目安を知りたいです。
12月3日が認定日ということは、その数日後には、振り込みされるという事ですか?
受給は90日との事です。
11月5日に手続きをして12月3日が認定日ですよね。説明会と認定日には必ず行ってくださいね。
そうすると待期期間が明けた11月12日から認定日の前日までの21日分が12月3日の認定日から5営業日以内で振り込みがあります(普通は3営業日が多い)
また、認定日は4週間ごと(同じ曜日)にありますが次は年末になりますから早めにあるか、年明にあるかHWの調整があると思います。
5日にHWに行ったときに認定日の予定表(カレンダーのような)をもらいませんでしたか?そこに書いてあると思います。
そうすると待期期間が明けた11月12日から認定日の前日までの21日分が12月3日の認定日から5営業日以内で振り込みがあります(普通は3営業日が多い)
また、認定日は4週間ごと(同じ曜日)にありますが次は年末になりますから早めにあるか、年明にあるかHWの調整があると思います。
5日にHWに行ったときに認定日の予定表(カレンダーのような)をもらいませんでしたか?そこに書いてあると思います。
失業保険受給中に就職した場合の失業認定申告書について
失業保険受給中でしたが、先日内定が決まり来週から入社になるので、ハローワークに問い合わせたところ、
入社日前日に当たる金曜日にハローワークに失業認定申告書や受給資格者証等を持って来所するよう言われましたが、
失業認定申告書に記載する求職活動の実績が、1回しかありません。
前回の認定日の数日後に面接があり、すぐ内定をいただいていたので求職活動をする必要がなく、
1回の求職活動しかしていません。
この場合、基本手当は貰えないのでしょうか・・・
回答お待ちしております。
失業保険受給中でしたが、先日内定が決まり来週から入社になるので、ハローワークに問い合わせたところ、
入社日前日に当たる金曜日にハローワークに失業認定申告書や受給資格者証等を持って来所するよう言われましたが、
失業認定申告書に記載する求職活動の実績が、1回しかありません。
前回の認定日の数日後に面接があり、すぐ内定をいただいていたので求職活動をする必要がなく、
1回の求職活動しかしていません。
この場合、基本手当は貰えないのでしょうか・・・
回答お待ちしております。
就職おめでとうございます。
すぐ就職が決まったのですから、活動は1回でも問題ないはずですよ。
多分受給できると思います^^
新しいお仕事、頑張ってくださいね。
すぐ就職が決まったのですから、活動は1回でも問題ないはずですよ。
多分受給できると思います^^
新しいお仕事、頑張ってくださいね。
失業保険について教えて下さい
ハローワークへの離職票(自己退職)を持参して、おくだけでは無いのでしょうか
先ほど別な質問を拝見したところ、求職活動が、どうこうと
どのような事が、求職活動となるのでしょか
大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動となるのでしょうか
皆様、よろしくお願いいたします
ハローワークへの離職票(自己退職)を持参して、おくだけでは無いのでしょうか
先ほど別な質問を拝見したところ、求職活動が、どうこうと
どのような事が、求職活動となるのでしょか
大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動となるのでしょうか
皆様、よろしくお願いいたします
教習所通いは就職する気まるでなし判断です(笑)。海外逃亡ダメだよ就職に生かすため語学留学。資格取るため専門学校もダメです(笑)
就活はハローワーク認定の外部機関による合同会社説明会とか 面接申し込む(無料配布の求人雑誌はダメ。ハローワーク経由) ハローワークに就職相談する これらが求職活動
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