退職後の扶養手続きと失業保険について。
退職後すぐに主人の扶養に入り、その後で失業保険の受給申請をする予定です。
退職理由が自己都合なので3ヶ月は失業保険が貰えません。
そこで受給
が始まるまでの間なんですが、扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
もしその3ヶ月の間に再就職出来た場合は就職先の賃金や労働時間によって扶養から外れる事になるんですよね?
また、再就職手当てを貰えたとして、この場合は不正受給などの問題はないですか?
色々調べていると不安になってきました。
回答、アドバイス宜しくお願いします。
ハローワークと健康保険の扶養の関係をいいますと、両者は直接関係がありません。
ハローワークは扶養に入っていてもいなくても支給はします。
扶養が関係するのは加入している保険組合です。多くは協会けんぽに加入していると思いますが、そこでは雇用保険基本手当日額が3612円以上になれば受給中は抜けてくださいと言うはずです。
これは税法上の縛りである年間130万円を超える可能性があるという試算に基づいています。(過去の収入は計算外です)
3612円☓360日=1300320円→1300万円オーバー
組合の健保の場合はそれぞれの規定があって厳しいいことを言われる場合があります。
いすれにしても、連絡して指示に従ってください。
再就職を受給する場合もおなじとですのでその予定があればあ確認してください。
詳しい方、ご教授お願いします。


9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給


来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。

なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。

お分かりの方、教えてください。
税法上の扶養になる為には、年間収入103万未満、健康保険上は年間収入が130万未満でなければいけません。その確認の為、提出を依頼されたのだと思われます。また、失業保険中は、受給金額により扶養に入れない場合があります。受給前であれば、離職票の提出、受給後は受給者資格者証の提出を求める企業もあります。
今年の4月から主人の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者の手続きで非課税証明書が必要といわれています。収入の無いことの証明書が必要とのことですが、どこで発行して頂けるのでしょうか?
または、なんという書面、証明書が該当するのでしょうか?
ちなみに、昨年の12月までフルタイムのパート社員でしたが出産の為退職し、3月末までは、扶養に入らず国保も年金も個人で加入してました。失業保険も出産の為、受給延長の申請をしております。
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
失業給付を受けると、収入と見なされるため、第3号被保険者にはなれません。
第1号被保険者となり、保険料の納付が必要です。

非課税証明書は、お住まいの市役所や区役所の税金関連の部署か、近くの年金事務所に問い合わせるのがいいかと思います。
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