待機期間中にバイトの採用が決まると
11月末で会社を退職し、12/10にハローワークに失業保険の申請に行ってきました。
本当は12月に入ったらすぐにでも申請に行きたかったのですが、
退職した会社から離職票などの書類がすぐに発行してもらえなかったので、申請が12/10になってしまいました。
申請にハローワークに行くまでにすでにバイトの面接を受けており(面接日:12/6)、
12/12に採用の連絡がバイト先からありました。
そして12/14に雇用契約書にサインをしに行き、
12/20から勤務することになりました。

この場合、待機期間にバイトが決まったので、手当は一切もらえなくなってしまうのでしょうか?

もちろん、バイトは週20時間以内・月14日以内で勤務時間等もハローワークに申請するつもりでいます。

どうかご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
12月10日にHWに手続きをしたのなら7日間の待期期間(待機期間ではない)が満了するのは12月16日です。
17日から給付制限3ヶ月の期間に入りますので20日からアルバイトをするなら特に問題はないと思います。
ハローワークには12月12日に採用が決まって14日に雇用契約書にサインしたなど余計なことを言わなければいいです。20日からアルバイトをしましたで申告すればいいのです。
参考までのアルバイトの規制について書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業給付について

7月末で会社都合によって退職します。

勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円

男性 47才です。

そこで知りたいのは


受給日数
受給日額

8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?

8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?

質問が多くなってしまいました。

宜しくお願い致します。
まず給付日数ですが47歳で4年8ヶ月会社都合(自己申告)なので給付期間は180日です
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。

現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。

今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。

20000円くらいの収入です。

9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、

受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。

30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。

ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

詳細はハローワークの給付課で聞いてください。

基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
失業保険をもらってる人へ
例えば 3年超え4年未満で勤めて 会社により解雇の場合、
給与が36万円の場合、失業保険は 日賃 およそいくらくらいでしょうか。

教えて下さい。
離職直前の6カ月の給与の合計を日数で割り、日額を出して、それの6~8割が支給日額となり、14日毎に失業認定を受けて支給されます。
そして、年齢も考慮されて、若年層は低めになります!

勘違いしてるかもしれないけれど、失業とは健康で働く意思のある人が求職すれども就業に至らない事を言います。

失業給付金は会社都合解雇でも、自己都合退社でも支給額は、変わりませんが、自己都合退社の場合には、3ヵ月の給付制限が有るだけです!

単純計算すると
36x6÷183=11803 11803X0.6=7081.8 11803X0.8=9446.4
年齢により、7081~9446円くらい。
国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)

7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、

会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?

新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。

自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??

対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??

お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は、一般的には「今後の収入見込み」が年間130万円を超えるかどうかで判定します。「過去の収入実績」ではありません。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。

国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。

国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。

国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。

それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
失業保険について質問です。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
正しく勤務状況を認定日に申告して
受給期間内で繰り延べておく。

再就職手当の範囲ではないのですが、
就業手当の場合でも、週20時間以上になっています。

週20時間以上になったら、就業手当にする。

再就職手当の対象にならない場合
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が
再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり
一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。
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