離職証明書について質問です。ご回答お願い致します。5年間(社員としては4年半)勤めている会社を10月で退職します。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
ハローワークの方に確認したら、離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。ここから質問です。会社が過度の労働時間(50~60時間程の残業)を認めてしまうと、その後審査が入りペナルティが与えられるというような事はありますか?また、うちの会社には社長と従業員2名の計3名しかおらず、社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしいと言われました。退職する自分がもらいに行っても良いのでしょうか?自分もですが、社長も無知です。
①離職理由に過度の労働時間というふうに会社が認めれば失業保険がすぐに給付されるとの事でした。
→残業時間が平均45時間以上の状態が2ヶ月を超える場合は
会社がその状況を改善させないなどの状況があれば
特定理由者として、ハローワークの認定により自己都合であっても
会社都合と同様に扱われます。
ハローワークの認定ですので、必ずというわけではありませんけどね
②ハローワークと労働基準監督署はべつです。
残業時間が多いとはローワークに発覚しても、特段の影響は与えません。
たは60時間程度の残業は過重労働と判定は通常されません
過重労働は 80時間 が判断のめやすで 100時間を超える場合は
過重労働として確定的な見方を労働基準監督所であれば見ます。
③社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしい
手続きを社員の誰が行っても問題はありません…
過去に私も自分の離職票を作成して、ハローワークに持ち込んだことがあります。
→残業時間が平均45時間以上の状態が2ヶ月を超える場合は
会社がその状況を改善させないなどの状況があれば
特定理由者として、ハローワークの認定により自己都合であっても
会社都合と同様に扱われます。
ハローワークの認定ですので、必ずというわけではありませんけどね
②ハローワークと労働基準監督署はべつです。
残業時間が多いとはローワークに発覚しても、特段の影響は与えません。
たは60時間程度の残業は過重労働と判定は通常されません
過重労働は 80時間 が判断のめやすで 100時間を超える場合は
過重労働として確定的な見方を労働基準監督所であれば見ます。
③社長は面倒くさがりなので離職証明書を自分でもらいに行ってほしい
手続きを社員の誰が行っても問題はありません…
過去に私も自分の離職票を作成して、ハローワークに持ち込んだことがあります。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。
この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。
いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。
「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。
<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。
出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。
詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
似たような質問で申し訳ありません。
出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。
詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
「健康保険」について、旦那さんの扶養に入るにはどれくらい期間かかりますか?
今9ヶ月に入ったばかりの初妊婦です。
フルタイムで仕事をしていまして、今月末で出産・育児のため退職します。
前に、税理士さんから、
「失業保険をもらっている間は収入があるとみなされるため、旦那の扶養には入れない」
との説明を受けました。
私は退職後すぐ失業保険がもらえるものだと思っていたので
4月からはその手当で任意の保険に入るつもりでした。
しかし、今日来た税理士さんからは、もうお腹が大きく目立つので
産んでからじゃないと失業保険はもらえないだろうと言われ
失業保険の延長?手続をして
旦那の扶養に入るのが一番お金のかからないベストな方法だと言われました。
ならばそうしようと思ったのですが
旦那の扶養に入る手続きをするのに
どれくらい期間がかかるものなのでしょうか?
今現在逆子で毎週病院に行っています。
今月末までは自分の保険証が使えますが
来月から旦那の扶養の保険証がないと検診に行けなくなってしまいます…。
扶養の申請って何ヶ月もかかるものなのでしょうか?
もし間に合わなさそうなら、早めに任意の保険に1ヶ月だけとか入ろうか悩んでいます。
詳しい方宜しくお願いします。
今9ヶ月に入ったばかりの初妊婦です。
フルタイムで仕事をしていまして、今月末で出産・育児のため退職します。
前に、税理士さんから、
「失業保険をもらっている間は収入があるとみなされるため、旦那の扶養には入れない」
との説明を受けました。
私は退職後すぐ失業保険がもらえるものだと思っていたので
4月からはその手当で任意の保険に入るつもりでした。
しかし、今日来た税理士さんからは、もうお腹が大きく目立つので
産んでからじゃないと失業保険はもらえないだろうと言われ
失業保険の延長?手続をして
旦那の扶養に入るのが一番お金のかからないベストな方法だと言われました。
ならばそうしようと思ったのですが
旦那の扶養に入る手続きをするのに
どれくらい期間がかかるものなのでしょうか?
今現在逆子で毎週病院に行っています。
今月末までは自分の保険証が使えますが
来月から旦那の扶養の保険証がないと検診に行けなくなってしまいます…。
扶養の申請って何ヶ月もかかるものなのでしょうか?
もし間に合わなさそうなら、早めに任意の保険に1ヶ月だけとか入ろうか悩んでいます。
詳しい方宜しくお願いします。
①失業保険の受給が始まっていない
②退職後、計画的に見込める1ヵ月の収入×12が130万円以下である
上記の条件をどちらも満たしていれば、退職日の翌日(4月1日)から旦那さんの扶養として認定されます。
保険証が届くのは2週間~1ヵ月ほどすると思いますが
保険証は無くても、資格はありますのでお医者さんに掛かるのも問題ありません。
【保険証が無いのに資格がある】 というのは、たまたま家に保険証を忘れて来てしまったのと同じということです。
保険証が手元に届くまでの間、緊急措置として『社会保険(扶養)資格証明書』を発行してくれるところもありますから
旦那さんの会社に相談してみてください。
ちなみに、扶養認定にはいくつか書類が必要になってきます。
事前に「失業保険は受給しない」、「退職後、妻は月々の収入が○円くらいになる」と具体的な状況を旦那さんの会社に説明して、退職と同時に扶養認定の申請ができるよう、手続きや必要書類を確認しておきましょう。
失業保険は、失業(=働けるけど職が無い)人に支給される給付なので
出産後に受給開始を先延ばしすることができます。
失業保険の金額によっては、扶養を外れて失業保険を受け取った方が得なこともありますので
退職後、先延ばしの相談も含めて、離職票を持ってハローワークに足を運んでみてください。
②退職後、計画的に見込める1ヵ月の収入×12が130万円以下である
上記の条件をどちらも満たしていれば、退職日の翌日(4月1日)から旦那さんの扶養として認定されます。
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保険証は無くても、資格はありますのでお医者さんに掛かるのも問題ありません。
【保険証が無いのに資格がある】 というのは、たまたま家に保険証を忘れて来てしまったのと同じということです。
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事前に「失業保険は受給しない」、「退職後、妻は月々の収入が○円くらいになる」と具体的な状況を旦那さんの会社に説明して、退職と同時に扶養認定の申請ができるよう、手続きや必要書類を確認しておきましょう。
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出産後に受給開始を先延ばしすることができます。
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