失業保険および解雇について
私は現在、1年契約更新の契約社員として働いております。
4月の末日で2回目の更新となる予定でした。
しかし業務中に自分自身の株のインターネット口座を閲覧していたことを
理由に契約満了前の4月10日にて解雇であると言い渡されてしまいました。
今後の就職活動のことを考えて自己都合扱いで退職届けを出して
ほしいと会社から言われています。
会社を退職することは致し方ないと思っていますが
急に収入が途絶えてこれから生活していけません。
今の会社では雇用保険に入っており前職から通算で約10年になります
私としては失業保険を会社都合扱いとして出来たらすぐにもらいたいと
おもっています。
どなたか見識のある方、お知恵を授かりたいのですが
非常に困っていますので宜しくお願い致します。
私は現在、1年契約更新の契約社員として働いております。
4月の末日で2回目の更新となる予定でした。
しかし業務中に自分自身の株のインターネット口座を閲覧していたことを
理由に契約満了前の4月10日にて解雇であると言い渡されてしまいました。
今後の就職活動のことを考えて自己都合扱いで退職届けを出して
ほしいと会社から言われています。
会社を退職することは致し方ないと思っていますが
急に収入が途絶えてこれから生活していけません。
今の会社では雇用保険に入っており前職から通算で約10年になります
私としては失業保険を会社都合扱いとして出来たらすぐにもらいたいと
おもっています。
どなたか見識のある方、お知恵を授かりたいのですが
非常に困っていますので宜しくお願い致します。
労働者側に責任がある場合の解雇については、離職票にもその旨記載されます。自己都合退職であれば、「本人の都合」として処理されるため、特別な問題はありません。今回の場合は、前者の解雇になりますが、会社は「自己都合退職」にしましょうと譲歩してくれているのだと察します。業務中に私的なインターネットの閲覧をしていたことが解雇理由であり、あなたも会社の解雇理由に異議がないのなら、「会社都合」扱いを求めるのはとても難しいかもしれません。ただ、解雇に異議があるなら、しっかりと納得した上で、離職票の記載について話し合う必要がありますね。離職票の記載事項については、退職時に会社とご本人が確認
することになり、離職後10日ほどで郵送等で会社から送られてきます。それからハローワークで手続きになります。
会社都合が一番いいのでしょうが、今回の場合は人事の方とよく相談して、後を濁すことの無いように気をつけてください。
することになり、離職後10日ほどで郵送等で会社から送られてきます。それからハローワークで手続きになります。
会社都合が一番いいのでしょうが、今回の場合は人事の方とよく相談して、後を濁すことの無いように気をつけてください。
失業保険受給中のアルバイトについて
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
失業保険の給付起算日は退職日から数えるのですか?申請日から数えるのですか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
退職日から給付日数が起算されるのであれば、早く申請しなければそれだけもらえる日数が減り、不利になりますね。
例えば極端な例ですが、退職日から1年後に申請しても、失業給付期間はすでに終わっていることになりますよね?
逆に申請日から給付日数が起算されるのであれば、1年後に申請しても満額もらえることになりますよね?
どちらなのでしょうか?
当方、会社を整理解雇されまして、ハローワークへの失業給付申請をしようと思っているのですが、急がなくては不利になるのでしょうか?
雇用保険は離職して1年以内に申請~受給完了をする必要があります。そうしないと期間が過ぎた部分は無効になります。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
それで、あなたの場合は会社都合ですから給付制限3ヶ月が付きません。
ですから、HWに申請して7日間の待期期間があってそれが明けた日から支給対象期間に入ります。
ですからあえて起算日ということなら待期期間が明けた日からということになります。
あわてて申請することもないですが、支給日数との関係とあなたの金銭的余裕の度合いで決めてください。
失業保険で 受給資格があるかおしえてください
長年勤めた会社を平成25年1月に退職しました。失業保険、会社都合で約330日受給資格を得、給付を受けていました。
25年4月に新しい会社に就職しました。受給期間約260日残して再就職手当の支給を受けました。
そこで質問です。
新しい会社は、残業が多く、月130時間前後で火曜日から金曜日までは退社から出社の間が6時間くらいしかなく、一日よく寝れて3時間くらいなので、25年11月、自己都合退職しました。
会社からは、雇用保険資格喪失届が送られてきています。離職票は来ていません。
受給資格はありますか?よろしくお願いいたします。
長年勤めた会社を平成25年1月に退職しました。失業保険、会社都合で約330日受給資格を得、給付を受けていました。
25年4月に新しい会社に就職しました。受給期間約260日残して再就職手当の支給を受けました。
そこで質問です。
新しい会社は、残業が多く、月130時間前後で火曜日から金曜日までは退社から出社の間が6時間くらいしかなく、一日よく寝れて3時間くらいなので、25年11月、自己都合退職しました。
会社からは、雇用保険資格喪失届が送られてきています。離職票は来ていません。
受給資格はありますか?よろしくお願いいたします。
昨年の会社の雇用保険はもう1年以上経過していますから関係ありません。
今度辞めた会社だけの関係になりますが、昨年4月に入社して11月に自己都合で辞めたと言うことですが、雇用保険被保険者期間は8か月ですね。自己都合なら12ヶ月必要ですが、時間外が離職前3ヶ月連続して45時間を超えている場合は「特定受給資格者」としてハローワークから認定されると6ヶ月以上あれば受給可能です。
賃金明細書、出勤簿、タイムレコーダーなどの証書類を揃えてハローワークに申請してください。
もちろん「離職票」は申請に必要なものですから会社から発行してもらってください。
それは会社はあなたがいらないと言わない限りは発行しなくてはならないものです。
今度辞めた会社だけの関係になりますが、昨年4月に入社して11月に自己都合で辞めたと言うことですが、雇用保険被保険者期間は8か月ですね。自己都合なら12ヶ月必要ですが、時間外が離職前3ヶ月連続して45時間を超えている場合は「特定受給資格者」としてハローワークから認定されると6ヶ月以上あれば受給可能です。
賃金明細書、出勤簿、タイムレコーダーなどの証書類を揃えてハローワークに申請してください。
もちろん「離職票」は申請に必要なものですから会社から発行してもらってください。
それは会社はあなたがいらないと言わない限りは発行しなくてはならないものです。
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