現在失業中で月に10万円程の失業保険をもらっています。体調もあまりよくないので、バイトから始めようと思うのですが、今考えているバイトが月11万円程の収入になる予定です。

失業保険は打
ち切りになると思いますが、住民税、国民保険、国民年金に関しては支払いが再開されますよね。そうすると実質的に働いた方が手元に残るお金は今までより少なくなるということもあるのでしょうか。であれば、失業保険が切れるギリギリまで条件の良い職場を探した方が金銭面ではいいと思うのですが、どうなのでしょう。

また、こう言った問題はどこの窓口に相談すればいいのでしょうか。
勘違いしている点

住民税は、失業中だからといって、支払が猶予されることはない

国民健康保険 これも失業中だからといって、支払が猶予されることはない
ただし、非自発的離職であれば、国保料が減免されることはある
(国民健康保険の納付相談は、市役所の国民年金の係り)

国民年金、 これは、失業中ですと、免除がうけやすい。
(この免除に関しては、市役所の国民年金の係りへ)

かなり勘違いしています。

それと、失業保険をもらっている間のバイトですが、 別にもらいながらできない
わけではない。
1週間の労働時間が20時間未満のバイトで、届け出れば、不正にならないです。
具体的には、ハローワークで、相談ください。

補足へ
住民税、国保料は、そもそも 前年の収入に応じて払う形なので
減額はほぼされないものです。(災害などを除く)
病気退職でも ほとんど減額はされません。

※前年の所得がひくいと、もともとの税額、保険料そのものは
やすくなるが、それは正当な額なので、減免されたとは言いません。

※ 自治体の条例次第で、減免措置を取っているところもあるかもしれません。
今度、退職して夫の扶養に入りたいんですが(健康組合)、失業給付の延長措置をとりその間、加入(その場合でしたら、扶養に入れるらしいんです。収入130万以下の条件がありますが)するか・・失業給付をあきらめそのまま扶養に入るか悩んでいます。
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
私も昨年12月に退職し、一月から夫の扶養に入りました。年金も3号に変更し、健康保険も扶養に入りました。失業手当は自己都合退職の為3ヶ月の経過措置があるのでその間は扶養にはいり、貰えるようになったらまた扶養から抜けて、国民年金の手続きをします。その際失業者は手続きをすれば国民年金の免除がきくようです。また夫の扶養から抜けると自分の健康保険は国保に加入するしかないです。退職後任意継続する方法もありますが収入がなくなったあと保険料の支払いが全額自己負担になるので、私はちょっと面倒ですがこういう方法をとりました。一度社会保険事務所に電話で聞いてみることをおすすめします。
<確定申告>年途中で退職した場合
年の途中で退職した場合の確定申告(還付申告?)手続きについて教えてください。

2009年9月末に、結婚を機に3年半勤務した会社を退職しました。
その際に以下の二つを会社よりもらっています。
・1月?9月までの給与所得の源泉徴収票(源泉徴収税額/社会保険料金額の記載あり)
・退職所得の源泉徴収票(ただし税がかからない程度の金額のため、税金はゼロ、と記載があります)

また、結婚をしましたが、失業保険を受給しているため、夫の扶養には入ることが出来ず
退職後は国民健康保険料・国民年金保険料を個人で支払っています。


<質問>

①:この場合、手続きは還付申告のみ?
それとも指定されている期間に確定申告した方が、何か自分に得になる?(もしくは確定申告が要?)

②:①によりますが、その場合に必要な書類は何になるのか?


「社会保険料控除」というのを諸処で見かけるのですが、扱いが理解できていません。。
はじめての手続きのため右も左も分からない状態です。
恐れ入りますが、分かりやすくご説明頂けますと非常に助かります。

何卒よろしくお願い致します。
質問者さんは基本的に
所得税の還付金はありません。
なぜなら、
>税がかからない程度の金額のため、税金はゼロ、と記載があります
の、21年に還付(戻す)する
税金を支払っていないからです。

但し、確定申告をする事で
(源泉徴収以外の控除をする。
社会保険料控除も含め)
その他の税金(住民税とか保険料等々)が
安くなる可能性があります。(地域で違う)
その他の税金は所得税価格から算出され
所得が控除で安くなるからです。

節税をお考えなら管轄税務署へお伺いください。
失業保険(妊娠中)の延長ができるかについて教えてください。

1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて いです。

の意味がよく解りませんが…。

妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。

妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。

再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
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