続、質問です。失業保険受給中です。
制限期間中から受給中にかけて2ヶ月間、短期アルバイトをしていました。失業保険しおりの規則通り、週20時間内で働いていました。

これまで2回認定日がありましたが、しっかりと申告しています。
しかし、2回目の認定日の時にハローワークの方から、アルバイト先が雇用保険に加入していたから就職の手続きに訂正してもらうことになります、とのこと。アルバイトの始めの契約が、週20時間以上で雇用保険適用の契約だったことをしっかりと把握出来ておらず、雇用保険も多めに引き落とされていたと思います。明細がでず、確認不足でした…
この場合、働いていたアルバイト先に何か証明書(採用?退職?)を書いてもらい、ハローワークに提出すれば、また失業保険を受給することが出来ますか?
何せ、これまでのことを訂正してからその上での手続きとなりますので、もう受給出来なくなるかと不安です。
1度出ている失業保険を返して後回しでもらえるでしょうか…(
よろしくお願いいたします。
就業と見なされた期間にもよるとは思いますが…
私の知り合いで、雇用保険受給していて、ある日再就職が決まりましたが、2週間ほどで再離職してしまいました。社保完備の会社です。
しかしハロワに再手続き申請し、再度雇用保険受給してます。ですから今のところを辞めれば、受給の可能性はある事になります。
雇用保険被保険者証と、失業保険について
去年の11月から1ヶ月と少し短期派遣として働いておりました。

契約期間満了といった形で終了したのですが、 終了の際に「雇用保険被保険者証」というものをもらいました。
少し調べると「失業保険」というものがもらえるとのことですが、調べれば調べるほど、1年間雇用保険に加入していなければなどの、条件があるみたいで頭が混乱してしまっています。

短期派遣社員の前にしていた仕事先でも「雇用保険被保険者証」というものをもらいましたが、紛失していましたので、新しく短期派遣先で「雇用保険」を加入しなおした記憶があります。

その場合、失業保険をもらえるのかどうか。また待つ期間があるとのことですが、どなたか、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

また私の対応についてもご鞭撻いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
会社都合なら半年
自己都合なら一年

必要ならばハロワで再発行できるよ、
雇用保険被保険者証は。
前職での雇用保険加入も通算できるよ(一年以上前とかは無理)
現在、失業保険を貰っています。4月からハローワークの紹介で職業訓練学校に通います。ですが正直、失業保険だけでは生活が苦しいのでバイトをしたいと思っています。

もしバイトをした場合、申告しなければならないと聞きました。その場合にいったいどれくらい失業保険の額が引かれるのでしょうか?申告しなければどうなりますか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
こんにちわ。受給資格者のしおりのp18を読んで下さい。
「就職又は就労」とは、原則として1日の労働時間が4時間以上の場合です。
週4日以上、1日4時間以上の場合は、基本手当てが支給されません。
これ以内を内職扱いの申請のはずです。
実際に職業訓練をしながら、基本手当てだけでは、収入として足りないという人が多いですね。
しかし、職業訓練とは、自力で就職できない人が、職業訓練を受けて、更に基本手当てが支給されるのです。
そこを考えると他の人の雇用保険料を今就職できない人のために使っているのです。
なので、申告しない場合は、不正受給に成ります。
その場合は、悪質な場合は、基本手当ての3倍返し+支給停止+一定期間雇用保険に加入できないと成ります。

もし、アルバイトする場合は、しっかり申請してください。
アルバイトをする場合は、基本手当より時給の良いところへ行きましょう。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
失業保険とアルバイトについて教えてください。

6月4日に第一回目に行き7日間の待機期間

求人雑誌で採用になったアルバイトを今日から行ってます


6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?

パワハラで自主退社に追い込まれ辞めましたが、生活していかないといけないのでアルバイトを始めました

詳しく教えてください
7日間の待機期間にアルバイトを始める = 就業した
と言う事です。

失業給付金の7日間の待機期間とは、「失業状態」の確認期間です。
よって、貴方はアルバイトをしている間は、失業給付金は受給できません。


>6月18日二回目 認定日ですが、もう失業手当ては今後もらえませんか?

アルバイトを辞めたら、再度7日間の待機後(会社都合での退職なら)に受給対象になります。
尚、7日間の待機期間後なら、週に20時間以内のパートなら可能になりますが、その分の受給金額は持ち越されます。


貴方は説明会に参加したでしょう?その際上記の事は何回も説明がされたと思います。
地域によって対応は多少違いますので、詳しくは手元にある「しおり」を読んでください。
失業保険の手続きに行きたいのですが・・・
「雇用保険被保険者離職票ー2」の⑧の被保険者期間算定対象期間に3か月分しか書かれていないのですが、その場合も180で割られて手当は算出されるんですか?
実は、派遣で12月15日~2月27日の間、就業していました。その前も派遣で6月1日~11月28日まで就業していました。なので、11月末で離職票を出してもらいましたが、紛失してしまいました。
この場合どぉすればいいか分からなくて、回答宜しくお願いします。
数社を合算することができますが、離職前2年間に「12ヶ月以上」の雇用保険被保険者期間がなくてはなりません。
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